福祉サービス
施設入所措置
保護者が、児童を虐待したり、その監護を怠るなど、保護者に監護させることが、当該児童の福祉を著しく害する場合、保護者が病気で児童をどうしても育てられない場合など、都道府県知事(児童相談所を置く市の市長)が、児童を施設に入所させることがあります。
このことを「措置する」と言いますが、児童福祉法では、措置を決定できる権限(措置権)は、都道府県知事(児童相談所を置く市の市長)が有していて、事実上児童相談所がその権限を行使しています。
こうしたことから、保護を要する児童がいる場合、児童相談所にご連絡をいただくと児童相談所では児童の福祉の観点から様々な検討を行い、児童養護施設への入所などの措置をとることになっています。
児童養護施設などの施設自身は入所を決定できませんので、こうした児童を認めた場合は、まず児童相談所にご相談ください。
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熊本市児童相談所 | 〒862-0971 熊本市中央区大江5丁目1-50 あいぱるくまもと3階 | TEL 096-366-8181 |
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熊本県中央児童相談所 | 〒861-8039 熊本市東区長嶺南2丁目3-3 | TEL 096-381-4411 |
熊本県八代児童相談所 | 〒866-8555 八代市西片町1660 | TEL 0965-32-4426 |